名古屋で労務管理のスペシャリストに給与計算に関する質問や是正勧告相談をしたい方は【大上社会保険労務士事務所】へ~就業規則は周知することも重要~

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名古屋労務管理のスペシャリストに給与計算に関する質問や是正勧告相談をしたい方は、【大上社会保険労務士事務所】にお問い合わせください。人事や労務管理に関するプロとして、名古屋の方を中心に随時依頼を承っています。

給与計算(給与明細書・賃金台帳の作成など)に関する手続きや労働基準監督署の調査に関する相談など、お客様のお悩みに合わせてサポートしますので、気軽にご相談ください。

就業規則は周知することも重要

就業規則を作成、もしくは変更を行った場合、労働者に周知する必要があります。就業規則は労働者に伝えて初めて効力が発生するものです。そのため、どれだけ丁寧に就業規則を用意していたとしても、周知していないと、何の意味もなくなってしまいます。では、具体的にどのように周知を行うべきなのでしょうか?

労働基準法第106条1項及び労働基準法施行規則第52条の2では以下のように定められています。

  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  • 書面を労働者に交付すること。
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

原則としては、これらの方法で伝えると良いです。労働者が「就業規則の内容を把握しようと思えばいつでも確認できる」ようにしておくことが重要ですので、「金庫に保管して出しにくい」などの状態にならないように注意が必要です。

名古屋で労務管理に関して悩みがある方は【大上社会保険労務士事務所】へ

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企業にとって「ヒト」は欠かせない経営資源です。【大上社会保険労務士事務所】は、事業主様の「ヒト」つまりは人材になりたいと考えています。

また、ただの人材としてではなく、スペシャリストな存在(スーパーマン)として真摯に依頼を対応させていただきますのでお任せください。

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